- オーストラリアの学生ビザを申請予定の方
- 申請するにあたり、何を用意したら良いか調べている方
オーストラリアの大学院に留学することになり、『学生ビザ』を取得しました。
ちょっと面倒くさいこともありましたが、結果的には書類の準備から申請まで、滞りなくビザを取得することができました!
そこで本記事では、『ビザの申請時に用意した書類』について紹介します。
- オーストラリア・学生ビザの申請で用意した書類について
- 1. パスポート
- 2. Genuine Temporary Entrant Requirement
- 3. 健康保険証明書
- 4. Overseas Student Confirmation of Enrolment (CoE)
- 5. 履歴書
- 6. 戸籍謄本(の英訳)
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オーストラリア・学生ビザの申請で用意した書類について
早速ですが、
オーストラリア・学生ビザの申請で用意した書類は、以下の6つです!
- パスポート
- Genuine Temporary Entrant Requirement
- 健康保険証明書
- Overseas Student Confirmation of Enrolment (CoE)
- 履歴書
- 戸籍謄本(家族同伴の方)
ちなみにビザの申請はオンラインで行います。
ビザの種類は"Subclass 500 Student visa"と呼ばれて、こちらから申請できます。>>https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500
それでは詳しく見ていきましょう!
1. パスポート
当然ですが、パスポートは必須です。
まだ取得していない方は早めに取得しましょう。
パスポートの申請についてはこちら
パスポートの申請から受領まで(初めてパスポートを申請するとき等の例)|外務省
2. Genuine Temporary Entrant Requirement
Genuine Temporary Entrant Requirement(GTER)と呼ばれる要件を満たす必要があります。
日本語だと『純粋な一時入国』のように訳せますが、あまり難しく考えずに、オーストラリアに留学する目的を2,000字以内で述べればOKです。
Department of Home Affairs の一次情報(Genuine temporary entrant requirement)を見てみると、GTERに含めるべき情報がリストアップされています。
ただし、ちょっと抽象的な要件だったり、詳しく述べていたら2,000字以内に収まらないような内容なので、かしこまり過ぎずに、紳士的な内容を心がければ大丈夫です。
アメリカの大学院を併願している場合は、すでにエッセイを作成していると思うので、それを2,000字以内になるように修正したもので大丈夫です。
(私の場合はこれでした)
これから作成される方は、サンプルがいくつか公開されているので、参考にしてみましょう。
例えばこちら:オーストラリア学生ビザ用GTEのテンプレ・例文紹介
3. 健康保険証明書
オーストラリアで有効とされる健康保険に加入し、その証明書を提出する必要があります。
大学によっては、合格のオファーをアクセプトする際に、健康保険への加入を求めてくる場合もあります。
私の場合は、Medibank Private Health InsuranceのOverseas Student Health Cover (OSHC)に加入しました。
こちら:Overseas Student Health Cover (OSHC) | Overseas | Medibank
保険に加入すると"Policy Certificate"などの証明書がもらえるので、そこに書いてある"Membership Number"を入力したり、PDFで提出すればOKです。
4. Overseas Student Confirmation of Enrolment (CoE)
大学側が発行するConfirmation of Enrolment (CoE)、いわゆる入学許可証を用意しましょう。
通常であれば、合格のオファーに対してアクセプトをすると、すぐに大学側が発行してくれます。
私の場合は、アクセプト・レターの提出を大学側が確認した時点で送られてきました。
なので『アクセプトしたのになかなか送られてこない』なんて場合は、大学側に確認してみましょう。
5. 履歴書
履歴書を用意しましょう。
とは言えほとんどの場合、大学の出願時に作成していると思うので、同じものを提出すれば大丈夫です。
ただし、ヘッダーや冒頭に出願した大学の名前などを入れている場合は、適宜修正しましょう。
6. 戸籍謄本(の英訳)
家族同伴で渡航予定の方は、その関係を証明する書類(戸籍謄本)が必要になります。
ちなみに『住民票』はアウトです。
コンビニで住民票を取得して、英訳したものを提出してみたら追加資料の提出を求められました。
そのときのメールの抜粋がこちら
- Please note a residence certificate (juminhyo) does not confirm your relationship with both parents, but only the household head. This document is thus inadequate.
- Provide your family register (koseki tohon) confirming your relation with your parents. Ensure that you provide a copy of the original document and a translated version (if applicable).
とあり、住民票は関係性を示すうえで不十分とのことです。
なので、戸籍謄本が必須のようですが、英訳については"if applicable"と書いてあるので、もしかすると原本のコピーだけで承認されるかもしれません。
戸籍謄本の英訳にもお金がかかるので、ビザの申請に時間のある方は、とりあえず原本のコピーで申請してみてもいいかもしれません。
却下されたら英訳したものを提出するって感じですね。
ちなみに戸籍謄本は、マイナンバーカードがあればコンビニのキオスクで取得できます.
ただし、本籍地と居住地(住民票の場所)が異なる場合は、利用登録申請が必要です。
※本籍地のコンビニならできると言うものではありません。
利用登録申請は同じくコンビニのキオスクでできますが、承認されるまで5営業日くらいかかることもあるので、早めに済ませておきましょう。
※余談ですが、住民票と(非)課税証明書については、利用者申請登録なしで取得できます。
戸籍謄本の英訳については、Googleで『戸籍謄本 英訳』などと検索すれば、候補がたくさんでてきます。
私は、戸籍謄本・戸籍抄本の英訳|リーガル翻訳サービスを利用しました。
送料込みで1枚4,400円で、申し込んでから3日後に送られてきました。
18歳未満の子供同伴で渡航する場合(子供にもビザを申請する場合)は、『Form1229』といわれる同意書を提出する必要があります。
親として子供の養育責任をとることの同意書のようなものです。
パスポート番号とか住所を打ち込むだけなので、すぐに作成できます。
フォームはこちらからダウンロードできます:
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1229.pdf
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