- 海外赴任前に免許証の更新をしたい方
- 国際免許証を取りたい方
これから海外に赴任される方、あるいは留学される方で、海外在住中に免許証の更新期間がきてしまう方は、更新期間中でなくても渡航前に免許証を更新できます。
また海外で車を運転する予定の方は、国際免許証を取得する必要があります。
現地の免許証を取得予定の方でも、取得するまでは国際免許証があった方が何かと便利です。
とは言え、免許の更新と国際免許の取得で2回も運転免許試験場にいくのは面倒くさいですよね‥
そこで私は「免許証の期間前更新」と「国際免許の取得」を同時に済ませて来ました。
そのときのことについて情報共有したいと思います。
海外赴任前に免許証の期間前更新と国際免許証の取得を一緒にしてきた!
試験場や更新センターの受付時間内であれば、「免許証の期間前更新」と「国際免許の取得」を同日に済ませてしまうことは可能です。
ただし日本の免許証の有効期限が1年未満の場合は、国際運転免許証を取得することができないので、「免許証の期間前更新」⇒「国際免許の取得」の順番で手続きする必要があります(私がこのパターンでした)。
運転免許証の期間前更新
通常は、更新する年の誕生日の約1か月前に、免許証に記載されている住所宛てに連絡ハガキが送られてきます。
期間前更新の場合は、この連絡ハガキはないので、代わりに「パスポート等、更新期間中に海外に出国するため手続ができないことを証明するもの」を持って行きます。
一応私は海外赴任の証拠になる書類を持って行きましたが、確認はされずにパスポートを見せて終わりでした。
期間前更新時に住所変更や本籍(国籍)、氏名の変更を伴う場合は、その他にも書類が必要になります。
詳しくはこちら:海外旅行、出産等の理由による更新期間前の更新手続 警視庁
また、警視庁のホームページを見ると、
「更新期間前に更新手続をすると、運転免許の有効期間が通常の更新より短くなります。」という記載があります。
これは「有効期間が5年から4年や3年に短くなる」というような意味ではなく、期間前更新をした日から5年間有効になるため、「通常の更新期間に手続きをした場合と比べると、次に更新する期間が早まる」という意味です。
なお優良運転者講習(ゴールド)の場合は、新宿や神田の運転免許更新センターでも手続きができます。
詳しくはこちら:更新手続一覧 警視庁
国際免許証の取得
国際免許の取得に必要な書類は以下の通りです。
- 日本の運転免許証
- 写真1枚(縦5センチ×横4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの。パスポート用のものより大きいサイズですのでご注意ください。)
- パスポート等渡航を証明する書類
- 古い国外運転免許証をお持ちの方は、その国外運転免許証もお持ちください。
写真の大きさが縦5センチ×横4センチと一般的ではないので、町中の証明写真機は対応しておりません。
ただし、試験場などにある証明写真機は対応しているので、現地で撮影してそのまま提出なんでこともできます。
撮影料は800円です💴
なお、国際免許を取得する際の手数料は2,350円です👛
国際免許について詳しく調べたい方はこちら:
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